叔父殺害で30歳男に実刑判決 平成27年11月 アルコールなどで判断力低下も刑事責任能力あると認定 枚方

https://www.sankei.com/smp/west/news/180625/wst1806250143-s1.html

叔父殺害で30歳男に実刑判決 判断力低下も刑事責任能力あると認定
2018.6.25 23:08

 大阪府枚方市のマンションで平成27年11月、同居の叔父を殺害したとして殺人罪に問われた無職、高島宏太被告(30)の裁判員裁判の判決公判が25日、大阪地裁で開かれた。浅香竜太裁判長は「犯行当時は心神耗弱の状態だった」とし、懲役6年(求刑懲役12年)を言い渡した。

 高島被告は殺人容疑で逮捕されたが、地検は心神喪失を理由に不起訴処分とした。だが、心神喪失医療観察法に基づく大阪地裁での審判で、刑事責任能力が問えると判断され、地検が再捜査して28年6月に起訴していた。

 争点となった高島被告の刑事責任能力の有無について、浅香裁判長は「服用した睡眠薬やアルコールの影響で、判断力が低下していた」と心神耗弱状態だったと認定した。

 判決によると、高島被告は27年11月17〜18日、自宅マンションで叔父の正充さん=当時(45)=の胸や腹部を包丁2本で複数回突き刺し、失血死させた。